生活保護ケースワーカー★あきぐっち★ブログ

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不正な手段で他人に保護を受けさせた者への78条

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生活保護法第78条は、

強制的にお金を徴収できるようにする条文です。

 

不正受給があったときに、よく使います。

 

この条文には、

「不正な手段で、他人に生活保護を受けさせた者」

へも適用できる、と書いているんですね。

 

でも、

他人から徴収するのはレアケースです。

 

うちの自治体の顧問弁護士に相談したのですが、

弁護士さんの体験上は、

他人から徴収するというのは例がないそうです。

 

上級庁にも確認したほうがよさそうですね。