生活保護ケースワーカー★あきぐっち★ブログ

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『実施要領』と『別冊問答集』のコラボレーション

『実施要領』と『別冊問答集』って、すごいなと思いました。

 

障害児を育てている母親に、

自動車の保有が認められるかどうか、

検討しているときのことです。

 

 

基準については、『実施要領』に載っています。

P.240〜 障害者が通院等のため自動車を必要としている場合等の自動車保有

課長問答 問第3の12 

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ここで難しいのが、1-(2)でした。

●自家用車ではなく、公共交通機関や公的サービスなどで、移動がまかなえないほどの障害の程度なのか?

という主旨です。

 

 

う〜ん、とうなっていたのですが、

その障害の程度については、

『別冊問答集』にちゃんと載っていたんですね。

 

『別冊問答集』問3−18です。

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身体障害や知的障害を例に、挙げられています。

この状態を参考に、あてはまるかどうかを判断していくんですね。

 

『実施要領』と『別冊問答集』のコラボレーションに、

すこし驚きました。

 

 

 

ちなみに、上司の意見としては、

「反対するわけではないけど、自動車の保有が認められると便利ではあろう。ただ、それが本当に子どものため、親のためになるの?」

「車があるがゆえに、他のサービスを利用する機会を逃してしまわないの?親だけで育てるのは大変だし、孤立してしまわない?子どもが他の大人と関わる機会を逃してしまわない?悪い意味で、親が抱え込んでしまわない?」

というものもありました。

 

 

利用者の希望や、ワーカーの見立て、上司の意見、

いろいろな視点から検討するって、

自分の視野も広がって面白いですね。